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[町田市の土地家屋調査士・行政書士]

2024年11月06日

【土地家屋調査士と行政書士の業際問題】

 弁護士、司法書士との業際問題で、叩かれることが多い行政書士ですが、土地家屋調査士と行政書士の業際に関しては、土地家屋調査士が行政書士の職域を侵しているケースがほとんどな気がします。具体的には、農地法、開発許可、盛土規制法、道路位置指定、公有地の払下げ、風致地区条例、道路自費工事などの許認可取得業務を土地家屋調査士が代理人として申請することです。行政書士の一部に弁護士や司法書士の職域を侵す人がいるのかもしれませんが、行政書士が土地家屋調査士の職域を侵すという話は、聞いたことがありません(私が知らないだけかもしれませんが)。
 町田市のような崖地の多いエリアでは、開発業者様が仕入れた土地を商品化(宅地化)するには、ざっくり言うと@測量 → A設計 → B擁壁の構造計算 → C許認可取得 → D分筆登記 の5つの工程を経て、商品化(宅地化)していくのですが、行政書士資格が必要になるのはC許認可取得の工程です。地方では行政書士と土地家屋調査士の兼業者が多いかもしれませんが、首都圏では役所が行政書士免許の提示を求めないことをいいことに、無資格で行政書士業務を行っている土地家屋調査士が散見されます。土地家屋調査士が行政書士業務を行うのであれば、行政書士資格は取るべきです。そうすれば、業際問題は生じません。
 最近は、複数の資格者を集めたワンストップサービスを提供する大手の法人が勢力を拡大しています。町田市周辺のエリアでも埼玉県の業者の図面を見かけることが増えてきました。いずれも複数の資格書を抱え込んだワンストップサービスを提供する業者です。図面の品質に関しては、明らかに地元の業者を上回っています。こういった業者が参入してくるとお客様に満足して頂くための基準が引き上げられるので、いままでと同じやり方ではお客様に十分な満足感を感じてもらうことが出来なくなります。個人が大手の法人と渡り合って行くには、実力を評価するレーダーチャートの行政書士という評価軸のみならず、他の評価軸でも実力を身につけていかないと、淘汰される時代になりつつある、と感じました。  
 業際問題という側面のみならず、顧客満足度という側面からも行政書士資格は必要、というのが個人的な見解です。

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