このたびは、突然のお願いにつき、大変失礼しました。
私どもは住民様のお隣の土地所有者様からの依頼を受けて、土地の測量などを行っている事務所です。
普通に生活していれば、土地を測量することなどないのですが、土地所有者様から「建物の建替えを検討している」「土地の売却を検討している」「相続したので財産をはっきりさせたい」「自分の子供たちが将来困らないよう、今のうちに境界線をはっきりさせておきたい」などの相談を受けた場合に、私どもが代理人となって住民様に境界の立会をお願いしております。
立会は土地の所有者様同士が、自分の所有する土地の範囲がどこまでか、を確認する作業になります。所有者様同士の共同作業になるので、住民様のご理解・ご協力がなければ、所有する土地の範囲を確定させることはできません。
所有する土地の範囲が確定できないと「土地の評価が下がる」「売却ができない」「土地を引き継いだ子供たちが将来困る」など双方にデメリットが生じるので、所有する土地の範囲を確定させることは、双方にメリットがあることではあります。また、住民様の土地に接する土地所有者様の中で最初に、建替え、売却、相続などの事由が発生した方が費用負担して行うことが多い作業なので、住民様にとっても悪い話ではございません。
こちらからの勝手なお願いで誠に恐縮ですが、境界の確認作業に協力して頂けないでしょうか。
測量作業の際には、大きな音は出さない、道路や敷地を泥で汚さない、住民様の交通の邪魔にならないよう注意するなど、出来る限り住民様に迷惑が掛からないように作業させて頂きますので、境界確認作業へのご協力の程、よろしくお願いいたします。
お隣との境に境界があっても立会をお願いすることもございます。立会の内容は次の通りです。
境界がない場合
お隣との境の境界が見当たらない場合には、法務局備え付けの地積測量図など、土地の境界を裏付ける公的な資料をもとに、立会を行います。立会後、納得して頂けましたら、所有する土地の範囲を明示するための境界を設置させて頂きます。境界設置後、立会の上で境界を設置したという証として、境界線に関する書類を2通作成し、同じ内容の書面(境界確認書)を1通ずつ持ち合います。比較的新しい公的な資料(地積測量図など)がある場合は、その場でお認印を頂くことで終了する場合もあります。
境界がある場合
お隣との境の境界があり、その境界が土地の境界を裏付ける公的な資料(地積測量図など)と整合していても、立会をお願いすることもございます。隣接地所有者様と立会をし、境界線を確認した証となる書類が、役所の手続上及び売却の手続き上、必要とされているからです。境界がある場合は、既存の境界を結んだ線が住民様の土地との境界線、という認識の再確認をするだけの作業になるので、時間はそれほど掛かりません。なお、売却などにより所有者が代わる関係で、過去に立会を行っていても、再度の立会をお願いする場合もございます。
道路を挟んだ向い側の住民様
道路の境界線を確定させる必要がある場合には、道路を挟んだ向い側の住民様にも立会をお願いしております。道路には一定の幅があり、その幅を持った道路形状を現況の側溝の中心などに落とし込む必要があるからです。道路の片側だけを確定させることは、原則できないので、測量している土地の向う3軒の住民様には役所の担当者立会の上で、道路境界線の位置の確認をお願いしております。立会後、道路との境界線について納得して頂けましたら、道路との境を明示する境界を設置させて頂きます。境界設置後に作成される図面は、道路と民地の境界線を裏付ける資料として、役所に備え付けられ、誰でも閲覧出来るようになります。
なお、役所との境界立会の前段階で、現地で立会協議に応じて頂けることの同意書を手続き上、求めてくる行政(横浜市など)もございます。この場合、住民様に立会同意書(現地で役所と立会してもいいですよという内容の同意書)への署名を事前にお願いしております。この同意書は、住民様が立会協議に応じてくれることを役所が確認するためのもので、道路境界線について承諾するものではございません。役所との立会で道路境界線について納得して頂けましたら、立会の時に、道路境界線についての同意書を別途、お願いすることとなります。